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【フリーランス1年目】初の確定申告のため準備、理解すべきこと

ことりです。2019年7月1日よりフリーランスとして活動中。
フリーランスにとって頭を悩ますことの一つに確定申告があります。私もまだフリーランスになりたてですので、自治体が行なっている「記帳説明会」というフリーランス1年目で初めて確定申告する人対象の無料の説明会に行って来ました。その内容を超ざっくりまとめましたので、フリーランスを目指す方、フリーランスになりたての方の参考になればと思います。

申告納税制度

所得(収入から経費を引いたもの)に関しては納税者自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告し納税する必要があります。1月1日から12月31日までの所得金額とその税額を計算し、翌年3月15日までに申告、納税となります。

記帳・帳簿等の保存の義務付け

収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録して、取引に伴って作成した書類や受け取った書類と共に保存することが義務付けされています。帳簿は7年保存しなければならず、その他の書類(請求書、納品書、領収書など)も5年保存が必要となります。

白色申告と青色申告

白色申告

青色申告の申請書を提出していない事業者が行う確定申告制度です。白色申告者も「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存」が義務づけられていますので(2014年1月以降は白色申告をする人全員に、「帳簿への記帳」と「記録の保存」をすることが義務化されました。)どうせなら青色申告の方がおすすめと周りの人には言われました。

青色申告

管轄の税務署に事前に「開業届」と共に「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。初めての人は、税務署に直接行って職員のアドバイスをもらいながら記入するのが無難かと思います(私もそうしました)。

開業届け

開業届は正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」です。提出する際には本人確認用として、マイナンバーの記入とともに、マイナンバーカードや運転免許証等の身分証明書を掲示または写しが必要となります。開業届は、開業日から1ヵ月以内が提出期限です

青色申告承認申請書

原則として開業日から2ヵ月以内に所得税の青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません(開業日が1月1日~1月15日の場合は、3月15日が提出期限)。

帳簿

白色申告/青色申告共に、毎日の取引を帳簿へ記録し、その結果を確定申告書に記載して申告します。青色申告は原則、複式簿記により帳簿を記録するため、その分手間がかかります。代わりに事業の儲けから最大65万円を無条件で差し引けるなど、税金が安くなる特典が用意されています。

単式簿記

取引を1つの科目にしぼって記録する方法で例えば、現金の流れだけを表す記録方法です。業務に必要となるものを現金10,000円で購入した場合、単純に支出に10,000円と記入するだけです。

複式簿記

取引の両面を記録する方法です。現金の動きと、現金が動いた原因を両方表します。例えば、業務に必要となるものを現金10,000円で購入した場合、10,000円の現金は減りましたが、10,000円分の資産が増えたことになり、この両方のお金の動きを記入する必要があります。この取引の二面性を借方・貸方という形で左右にわけて表すのが複式簿記です。

記帳の内容

収入金額の記帳

「売上」「雑収入」に分け、取引の年月日・相手方の名称・金額および日々の売上の合計金額を記載します。

必要経費の記帳

「仕入」「経費」に分け、取引の年月日・相手方の名称・金額および日々の売上の合計金額を記載します。

取り急ぎやっておき必要があるのは、上記の収入と経費を会計ソフトに入力して(間違いが無く、整理がしやすいため)管理し、同じく領収書を管理することです(私はノートに貼り付けています)。

帳簿はいくつかの種類に分かれ、特に青色申告で複式簿記をつける場合はつける場合は、補助簿と呼ばれる、現金のやりとりに関連するいくつかの帳簿をつける必要があります。ここまで理解した上で、説明会の時に案内をもらった「青色申告会」の無料説明会を受けることにしました。

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